相続


身内の人が亡くなった(被相続人)場合、相続が発生します(民法第882条)。
相続財産全てが妻、子等の親族に引き継がれます。

相続財産には、土地・建物・預貯金等のプラス財産だけでなく、
借金等のマイナス財産も含まれます。
相続財産を調査し、登記・相続放棄等の
適切な法的措置を講じる必要があります。

また、長期間放置しておくと、更に相続が発生し
権利関係が複雑になり、遺産協議が困難になる場合も考えられます。

お早めに相続財産の整理をお勧めします。

なお、相続発生後10ヶ月以内に税務申告等もしなければなりません。

当事務所は、個人情報の保護を徹底しており、
また、弁護士・公認会計士・税理士等と業務連携を構築しておりますので、
安心して、当事務所にご相談下さい。


遺言書の作成


身内の人が亡くなった(被相続人)場合、
誰が相続人になるのか、また、その相続分は?
民法で一定の基準が定められています。

しかし、実際には各家庭の事情から
これとは異なった相続分の配分が要求、
あるいは解決が必要とされる場合があります。
そこで、遺産分割協議・遺言が必要となってきます。

しかし、各相続人の欲や各家庭の事情から、利害が対立し、
トラブルが発生する可能性があります。
相続財産をめぐるトラブルは、兄弟や親類縁者を巻き込み、
被相続人の意思とは無関係に
家族関係を崩壊させるおそれを含んだ重大な問題です。

以下、参考事例の一部を紹介します。

事例1
  1.A夫妻には3人の子供(長男、二男、長女)がいる。
    長男家族は両親と長年にわたり同居し、平和で円満な生活をしてきた。
    Aは、今後も妻と長男家族に今までどおり平穏な生活を続けさせたい。
    そこで、持ち家を妻もしくは長男に与えたい。
  
  2.Aにつき相続が発生すると、
    法定相続分によれば妻6分の3、長男6分の1、
    二男6分の1、 長女6分の1の共有になります。

  3.そこで、持ち家を妻もしくは長男に与え、
    今までどおり平穏な生活を続けさせるには
    遺産分割協議が必要になってきます。
 
  この場合、相続人全員の協力が必要です。
   1名でも反対をすれば遺産分割協議は不調に終わり、
   裁判手続きが必要になってきます。
   また、1名でも行方不明の者がいれば
   家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を
   申し立てなければなりません。費用、時間が余分にかかります。
   遺言書を作成しておけば、これらの問題を回避できます。
   但し、遺留分の問題は残ります。

事例2
  1.母Aには3人の子供(長男、二男、長女)がいる。
    Aにつき相続が発生すると、
    法定相続分によれば、持ち家は長男3分の1、二男3分の1、
    長女3分の1の共有になります。
    また、預貯金も各3分の1づつ均等に配分されます。
  
  2.本事例では、事例1に比べ、仲の良い兄弟も不仲になる可能性が大です。
     というのは、母Aが生存している間は、母の目を気にして遠慮がち
    であった兄弟も、母が亡くなると、 こことばかりに欲を張ってくる場合
    が多いようです。
     各人にとって、一攫千金をものにする千載一遇のチャンスだからです。
     「お兄ちゃんが多すぎる」、「他にも財産があるはずや」、
     「私に財産をくれる遺言書があるはずや」とか・・・
     子供が結婚して配偶者(嫁)がいる場合や養子さんがいる場合、
     その泥試合は更に激化する可能性は高くなるようです。
     「うちの子にかぎって・・・」  知らぬは・・・・・・ばかり
  
  3.ここに至っては、次のような事情などは論外です。
    長男家族は夫(父親)の死後、
    自分(母)と同居し、平和で円満な生活をしてきた。
    長男家族に今までどおり平穏な生活を続けさせたい。
    そこで、持ち家を長男に与えたい。
    また、献身的に世話をしてくれた労苦に報いるためにも
    長男家族に預貯金を少し多くあげたい。

 遺言書には、大別して、自筆証書と公正証書があります。
 自筆証書は、簡単に言えば、自分で書いて自分で保管します。
 遺言書が有効なためには、
 民法の形式的要件を備えていなければなりません。
 それ故、記載の不備や内容の不備等により遺言書が無効になり、
 遺言者の思いを達成できなかったり、
 そこに書かれている文章の解釈や
 遺言書の真正(偽造文書)について、
 争いが起こる可能性があります。
 公正証書によれば、少し費用がかかりますが、
 その原本は公証役場に保管されます。
 もちろん、遺言書の記載の不備や内容の不備等により
 遺言書が無効になることはありません。
 遺言書を作成しておけば、
 相続に関係するいろいろなトラブルを
 未然に防止することができ、安心です。
 遺言書の作成をお勧めします。

igon.jtd へのリンク遺言書の有要性 へのリンク
       (但し、一太郎文書ですので悪しからず)


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