不動産登記




1.建物を建てると
        所有権保存登記


2.土地や建物を購入あるいは売却する場合
        所有権移転登記(売買)


3.自己名義の土地や建物を妻や子供の名義にしたい
        所有権移転登記(贈与等)

4.土地や建物を担保にして金銭を借り入れると
        抵当権設定登記

5.住宅ローン等の返済が終わると
        抵当権抹消登記

6.土地や建物の名義人が亡くなったときは
        所有権移転登記(相続)


このように登記は、社会生活の上で様々な局面で登場しますが、
登記をすることは、後々の争いを未然に防止することになります。
裁判を治療薬にたとえるなら、登記は予防薬といえるでしょう。

相続などでは、更に相続が発生し権利関係が複雑になり、
遺産協議が困難になる場合もあります。

また、登記に必要な書類には、有効期限があるものもあり、
それを放っておくと、余分な時間と手間・費用がかかったりします。

お早めに、登記をすることをお勧めします。


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当事務所は、弁護士、公認会計士、税理士等関連士業と
   独自のネットワークを組み、法的サービスを提供させていただいております。



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